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損害賠償金を払えないとどうなる?家族への影響は?

事件や事故の加害者になってしまうと、損害賠償を求められるケースがあります。故意または不注意が原因で他人の所有物を破損したり、身体に障害を負わせたりして損害を与えた場合です。損害賠償は原則一括払いです。突然のことで損害賠償が払えずに悩む方もいるでしょう。

民法では、事件や事故などを起こした加害者に、不法行為責任と債務不履行責任の2つの損害賠償責任を認めています。

このページでは、損害賠償を払えないとどうなるのか、家族への影響などについて詳しく解説します。適切に対処するために役立ててください。

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損害賠償が払えないとどうなる?


損害賠償が払えない場合、以下のようなリスクが考えられます。

  • 内容証明が届く
  • 裁判所から訴状が届く
  • 裁判になる
  • 家族や友人に知られる
  • 遅延損害金が加算される

さまざまな影響が及ぶ流れを見ていきましょう。

内容証明が届く

損害賠償を支払わない場合、被害者から内容証明郵便が届くことがあります。内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書を証明する郵便局のサービスです。相手方が損害賠償請求の権利を行使したと証明するものであり、詳細な請求内容が記載されています。内容証明には法的効力があり、受け取った場合には相応の対処が必要です。

裁判所から訴状が届く

内容証明郵便を無視していて相手側に裁判を起こされると、裁判所から訴状が届きます。訴状とは、相手側が主張を記載して裁判所に提出する書類です。原告が何を求めているのか、どのような法律に基づいているのかが詳細に記載されています。

訴状を受け取った場合は放置せず、すぐに対処しましょう。訴状を受領したにもかかわらず連絡もせずに無視し続けると、欠席裁判により自動的に敗訴が確定し、差し押さえなどを強制執行される可能性が高まります。

裁判になる

訴訟提起により、裁判所での審理が始まります。裁判では双方の主張を聞き、証拠に基づいて判決が言い渡されます。裁判には時間も費用もかかるものです。裁判の結果に不服がある場合は上訴も可能ですが、時間と費用の負担も増えます。

家族に知られる

損害賠償を払えない状況は、家族や職場にも知られる可能性があります。内容証明郵便や裁判所からの訴状が届くようになれば、家族に隠し通すのは難しいでしょう。

金銭が関わる重大な問題を隠していたことで、信頼関係を崩す可能性もあります。

遅延損害金が加算される

損害賠償金を払えない場合、遅延損害金が加算される場合があります。遅延損害金とは、支払い期限を過ぎた期間に対して加算される金額です。具体的な金額は、一定の料率と遅延した期間に基づいて算出されます。遅延期間が長引くほど賠償額が増えます。

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損害賠償が払えない場合の家族への影響


基本的に、損害賠償が払えなくても、債務者の責任が家族に及ぶことはありません。しかし、家計が圧迫されると日常生活に支障をきたすほか、家族間の関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

成人の場合

成人の場合、最も直接的な影響を受けるのは家計です。収入の減少や財産、給与の差し押さえにより、家族の生活水準が低下する可能性があります。

損害賠償のために新たな借金が必要となり、負の連鎖を引き起こす可能性も考えられるでしょう。精神的なストレスも大きくなり、家族全体に悪影響を与えるリスクが高まります。

未成年者の場合

損害を与えたのが未成年の子どもだった場合、親が責任を負うケースが一般的です。ただし、未成年者でも責任能力ありと判断された場合は免責の対象外で、本人が損害賠償責任を負います。

学費や生活費の捻出が困難になれば、教育や成長にも大きな支障が出る可能性があるでしょう。親子関係悪化のリスクもあります。

債務者が亡くなった場合

債務者が亡くなった場合は、財産も負債も相続人に引き継がれるのが一般的です。相続人が損害賠償を払えない場合、遺産放棄しか選択できない可能性もあります。遺産放棄した場合、本来受け取れるはずの遺産も受け取れません。

債権者との交渉や法律的な手続きを進めるために、弁護士や専門家への依頼が必要となる場合もあります。事前にリスクを把握し、適切な対策を講じてください。

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その他影響が出るケース

家族に借りた車で交通事故を起こした場合は、運転していた本人だけでなく、車の所有者である家族にも賠償請求の支払い義務が発生するケースがあるので注意が必要です。

家族で協力しながら、生活費の確保や家計の見直しをする必要があるでしょう。

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損害賠償が払えない場合の選択肢


損害賠償が支払えない場合でも、いくつかの選択肢があります。具体的な対処法を詳しく見ていきましょう。

分割払いの交渉

賠償金額が高額で一括での支払いが難しい場合は、事情を説明して分割払いにしてもらえないか相談する方法があります。債権者が分割払いを認めれば、払いやすくなるでしょう。ただし交渉がうまくいくとは限りません。話し合いの際には具体的な支払い計画を提示し、誠意をもって相談してください。

弁護士に相談

損害賠償を払えない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士の介入によって、賠償金額の減額など有利に交渉を進められる可能性があります。損害賠償の金額が妥当であるか、相手に過失がないかなど、的確に対処してもらえます。

自身では難しい法的な問題やリスクを事前に把握してから対応できるので安心です。費用は発生しますが、効果的な方法です。

借金して返済する

新たに借金をして損害賠償金を返済する方法もあります。ただし、慎重に検討してください。利息や返済総額が増えると、負担はより大きくなります。どうしても借金が必要な場合は、信用度の高い金融機関からの借入や、金利の低いローンを選びましょう。無理のない範囲での返済計画が重要です。

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損害賠償が払えない場合によくある質問

損害賠償が払えないケースで、よくある質問を解説します。

損害賠償が払えない場合は自己破産できる?

損害賠償が支払えない場合は、自己破産も選択肢の一つです。

自己破産すれば債務の一部または全額が免除される可能性があります。反面、信用情報に大きな影響を及ぼすほか、特定の職業に就けないなどのリスクもあります。リスクとメリットを十分に理解し、慎重に判断してください。

自己破産するには、弁護士への相談が必要です。損害賠償に強い弁護士を選出してください。自己破産後の生活設計についても考慮し、再起に向けた計画を立てましょう。

損害賠償に時効はある?

不法行為または債務不履行によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は、以下のとおり民法で定められています。

【物損事故などの一般的な損害を与えた場合】

不法行為 損害・加害者を知った時から3年以内
かつ,不法行為の時から20年以内
債務不履行 権利を行使できると知った時から5年以内
かつ,権利を行使できる時から10年

【事件や事故で人命または身体を侵害した場合】

不法行為 損害及び加害者を知った時から5年以内
かつ,不法行為の時から20年以内
債務不履行 権利を行使できると知った時から5年以内
かつ,権利を行使できる時から20年以内

損害賠償が払えない場合は弁護士に相談を


トラブルなどで損賠賠償請求されたのにお金がない、払えないといった場合は、弁護士に相談しましょう。損害を与えてしまった時や損害賠償請求をされた時、裁判を起こされた時などのタイミングで早めの相談をおすすめします。

早めの的確な対処で、問題を早期解決させましょう。