親や親族からお金を借りる場合も、贈与税がかかるのでしょうか?家族からお金を借りようかと悩んでいます。
お金を借りると贈与税がかかるか、確認しましょう。
親からお金を借りると贈与税がかかる?
たとえ家族間であっても、親や親戚、祖父母からお金の貸し借りをすると、贈与税がかかるケースがあります。
贈与税とは?
贈与税は、個人から贈与で財産を取得した際に、取得した財産に税を課す制度のことを指します。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。
引用:国税庁
つまり家族ではない友人に金銭を貸す場合も、贈与とみなされる可能性があります。
贈与税のほかに相続税というものもあり、親子や兄弟間でも、お金のやりとりには法律や税金が関わってくるのです。
親にお金を借りることで贈与扱いになる場合
親からお金を借りた場合、高額の借入をすると贈与税がかかるケースが一般的です。
親からお金を借りて贈与税が発生する例は、以下のとおり。
- 新車や中古車を一括購入するための費用を借りる
- 家のローンを親に完済してもらう
- 結婚式の費用が足りないので親に出してもらう
- 子育てに必要なお金を借りる
- 子供の教育資金を借りる
- 消費者金融やリボ払いなどの借金を肩代わりしてもらう
住宅購入時のローンや消費者金融の借金など高額のお金を肩代りしてもらえば、親子といえど贈与税は発生します。親子間だと言いづらい話題ですが、お金を貸し借りする際には贈与税に関する取り決めをしっかり話し合っておきましょう。
親にお金を借りても贈与扱いにならない場合
親からお金を借りても、非課税になるケースもあります。
親からお金を借りて贈与税がかからない具体例は、以下のとおり。
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、常識委の範囲で必要とされる生活費や教育費を借りた場合
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の要件を満たすものとして贈与税の課税価格に算入されなかった場合
- 直系尊属から教育資金の贈与を受けて、一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかった場合
- 直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けて、一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかった場合
親族や夫婦間でお金を借りても必要と認められた場合や、生活に必要不可欠と思われる常識的な金額の贈与の場合は、非課税となります。病気や災害などで生活維持が困難になり生活費を賄う救済措置として親からお金を借りる場合などは、贈与税がかからないと考えて良いでしょう。
借金の肩代わりは贈与になる?
借金の肩代わりをしてもらうと、贈与税が課税されるケースと非課税で済むケースに分かれます。
借金を肩代わりしてもらって課税になる状況と非課税になる状況は、以下のとおり。
項目 | 内容 |
---|---|
非課税 |
|
課税 | 借金をした本人に少し財産があるなど少しでも返済を期待できる場合 |
「借金した本人に返済能力があるならば贈与税が発生する」と考えましょう。
税務署に贈与と疑われる家族間の借金事例
親子や親戚間でお金を貸し借りしたケースでも、内容によっては税務署に贈与と疑われて贈与税が発生するケースもあります。
無利子でお金を借りる
親子でお金を借りても、無利子で貸し借りをすれば、金利相当分の贈与をしているとみなされます。
消費者金融や銀行などの金融機関でお金を借りれば、当然利子が発生。親子間だと利息の取り決めを忘れがちなので、利息ゼロで高額のお金を借りれば、贈与と疑われてしまうのです。金利相当分を贈与していると判断されたら、その年の贈与額と金利相当分を合算して110万円を超えた部分に贈与税が発生します。
親子でお金を借りる場合でも、贈与税課税を免れたいのならば、金利を設定しましょう。金利額が極端に少ない金額にならないよう、注意してください。
返済期限を定めずに借りる
親子間の借金に返済期限がなかったり、年によって全く返済しない状況では、贈与を疑われます。
本来借入をしているのに返済期限や返済計画がない場合は、借入をしている状態とはいえないため、借金全額が贈与の対象となるのです。
契約書なしでお金を借りる
家族間といえど、お金を借りる際には契約書や借用書を作成しましょう。
契約書がないと、贈与なのか借入なのか判断できません。第三者から見たら、契約書がない借入は返済方法や返済期限も分からないため、贈与と疑われてしまうのです。
単純にお金を借りているだけだと証明するには、以下の項目を記載した契約書を作成しましょう。
- 借入金額
- 金利
- 返済方法
- 氏名
- 一括払いか毎月の分割払いか
- 返済期限
期間内に返済できなかった場合に発生する遅延損害金の取り決めなども記載しておくと、さらに良いでしょう。
返済が難しいほどの金額を借りる
返済不可能なほど高額のお金を借りると、贈与と判断されてしまいます。
贈与ではなく借金だと証明するには、毎月の返済額をきっちり決めて、計画的に返済しましょう。両親からお金を借りるときは無計画に高額のお金を借りず、返済期限を設定して自身の収入で返済可能な額を借りてください。
お金を借りるときの贈与税を回避するためにできること
税務署から贈与を疑われた場合は、贈与ではなく借金だと証明する必要があります。
贈与ではなくお金の貸し借りだと証明するには、以下で解説する点を押さえましょう。
利息をつけて返済する
お金を貸し借りする際には、利息をつけて返済しましょう。金利の取り決めのない借入は金利相当分を贈与しているとみなされ、贈与税が発生します。
お金の貸し借りは目的によって金利が異なるので。何のためにどんなお金を借りているか明確にして金利を設定しましょう。具体的な金利の例は、以下のとおり。
借金名 | 金利・利息 |
---|---|
住宅ローン | 変動で実質年率0.6~0.8% |
自動車ローン | 変動で実質年率2.5%程度 |
親子間での取り決めなので、市場の金利価格より低い価格でも問題ありません。あくまでも借金をしていると証明するだけで良いので、自力で返済可能な金利を設定しましょう。
返済条件を決めておく
金利を設定しても「お金があるときに払う」というスタイルでは贈与とみなされる可能性があるので、返済期日を取り決めてください。遅延損害金も同時に決めておくと、さらに良いでしょう。
借金はお金があるとき払いではなく、月々決まった金額を返済していく必要があります。自身の収入でいつまでに返済可能なのか、計画を立ててからお金を借りましょう。
借金であることを証明する書類を用意する
いざというとき税務署に提出できるように、借用書など借金であることを証明する書類を用意しましょう。
消費者金融や銀行などでお金を借りる場合、金銭消費貸借契約書を作成して借主と貸主の署名捺印を書類に記載します。親子や親戚など個人間でお金を貸し借りする場合は、借用書を作成して返済期限や金利など、貸し借りの概要を分かりやすく記載しておきましょう。
税務署から贈与を疑われた場合でも、借用書があれば借金だと証明可能です。
借用書等に記載すべき事項
借用書には、お金の貸し借りに関する取り決めを記入する必要があります。
借用書に記載すべき内容は、以下のとおり。
- お金を借りた日(契約日)
- 返済期日
- 利息や金利
- 遅延損害金
- 返済方法
- 指名/実印による捺印
- 期限内に返済できなかった場合の遅延損害金
上記の項目に加えて、以下の注意点も念頭に置いてください。
- 金額は漢数字を使用する
- 1万円以上の借入の場合は収入印紙を貼る
借用書の改ざんを防ぐために、一般的に数字の記載には漢数字が使用されます。収入印紙とは、国に対する税金や手数料を支払うために発行される証票のことで、借入金額によって収入印紙代も異なります。
借入金額による収入印紙代は、以下のとおり。
借入金額 | 収入印紙代 |
---|---|
1万円超~10万円以下 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 |
親子間でお金を貸し借りする場合、借用書を作成しようとはなかなか言いづらいですが、トラブルを避けるためにも借用書には上記の項目をしっかり記載しましょう。
返済の証拠を残す
実際に返済していると証明できなければ贈与の対象とみなされるので、返済の証拠を残しましょう。
毎月返済していても、手渡しでは借金と証明できません。なるべく振込で支払い、振込票を取得し保管するなど、確実に借金の契約をしていると分かる証拠を残してください。
返済不要!贈与税の非課税枠とは?
親や親戚からお金をもらった場合も、贈与税がかからないケースがあります。
110万円以下の贈与
贈与額が110万円以下の場合、贈与税非課税となります。
贈与税の課税方法は、以下のとおり。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
暦年課税で一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下だった場合は、贈与税が課税されません。国税庁公式サイトでは、以下のように非課税になる場合の贈与を定義しています。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
引用:国税庁
比較的少額の贈与を受けた場合は、非課税で申告も不要と考えて良いでしょう。
住宅取得資金の贈与
両親や祖父母から自分が生活するための家の新築や増築にかかったお金は、一定の要件を満たす場合非課税となります。
国税庁ホームページでは、住宅取得資金の贈与について、以下のように説明
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
引用:国税庁
生活に必要な改築資金は、基本的に非課税贈与となるのです。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
結婚・子育て資金の贈与
祖父母や両親から結婚や子育ての資金を贈与された場合、要件を満たせば非課税となります。
結婚や子育て資金が非課税となる条件は、以下のとおり。
- 結婚資金は300万円、子育て資金と併せて1,000万円まで
- 口座開設や手続きを完了させる
非課税対象の金額には上限がある上に、金融機関等の営業所を通じて申告書を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁の公式ホームページを確認してください。
親からお金を借りるデメリットと注意点
親からお金を借りると、様々な注意点やデメリットが発生。
親子でお金を貸し借りする際にどんな点に注意すれば良いのか、以下で確認しましょう。
お金の貸し借りはトラブルになりやすい
親子といえど、お金の貸し借りはトラブルになりやすいので注意が必要です。貸し借りを口約束にするのではなく、借用書を作成してしっかり返済計画を立てましょう。
お金を借りる際には、何のためにいくら必要なのか親に相談し、自分の収入で返済可能なのか、両親に客観的に判断してもらってください。借用書には、返済方法や返済期日など、借金の概要をしっかり記載しましょう。
お金が理由で親子の信頼関係が破綻してしまうのは、実にもったいないです。借金であることを証明すると同時に問題なくスムーズに返済できるよう、証拠や書類はしっかり残しておきましょう。
借り方によっては贈与税がかかる
親子でお金を貸し借りする場合でも、借り方によっては贈与税が発生します。
借用書を作成せず口約束だった場合や、返済が手渡しの場合は、贈与と疑われて贈与税が発生。借金の概要を書面に残し、返済時はなるべく振込で返済し、振込票を保管しておきましょう。
借金だと証明できる証拠がなければ、贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。あくまでもお金を借りているだけだと証明するために、残せる証拠はしっかり残してください。
贈与税の無申告にはペナルティあり
贈与税の申告を怠った場合、延滞税と加算税が課されます。
延滞税と加算税の税率は、以下のとおり。
課税名 | 税率 |
---|---|
延滞税 | 最大実質年率14.6% |
加算税 | 実質年率15%~40% |
贈与税は1,000万円で40%と税率が高いので、特に注意が必要。税務署から申告漏れを指摘された場合、後から非課税枠を利用することは不可能です。税金を支払わなければ、不正に利益を得ているとみなされるので注意してください。
贈与税非課税は合計で110万円まで
贈与を受けた場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間の合計贈与額110万円までは非課税対象となります。
複数の人から贈与を受けた場合は、受贈者1人についき110万円と判断。お金をくれた人の人数に関係なく、年間の贈与額合計が110万円を超える場合は、贈与税が発生すると念頭に置きましょう。
非課税枠の貸し借りでも、万が一に備えて借用書や借金の概要は残しておいたほうが安心かもしれません。もしうっかり贈与額が110万円を超えてしまって申告漏れしていると、税務署から指摘があれば延滞税や加算税を支払う必要が発生するので注意しましょう。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法を把握できていれば、申告漏れやトラブルを防げるはず。
贈与税の計算式
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与合計額が110万円を超える場合に発生します。
国税庁公式サイトでは、贈与税の計算式を以下のように説明。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
引用:国税庁
例えば年間の贈与税合計が300万円だった場合は、合計から110万円を差し引いた分の190万円に税率を乗じて計算するのです。贈与額合計が110万円以下だった場合、贈与税は発生しません。
「一般贈与財産用」の一般税率と算出事例
親子や親戚間で贈与をして子供が未成年の場合の贈与は、贈与額に一般贈与財産用の税率を乗じ、控除額を差し引きます。
一般贈与財産用の税率が発生する具体例は、以下のとおり。
- 兄弟間の贈与
- 夫婦間の贈与
- 親から子への贈与で子が18歳未満の未成年者の場合
親から子の贈与の対象年齢は、令和4年3月31日以前は20歳未満でしたが、法改正により18歳未満に変更されました。
税率一覧と控除額一覧は、以下のとおり。
基礎控除後の課税価格 200万円
以下300万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下3,000万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ー 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 引用:国税庁
贈与財産合計が500万円だった場合の具体的な計算例と税率は、以下のとおりです。
項目 | 計算方法 |
---|---|
基礎控除後の課税価格 | 500万円 - 110万円 = 390万円 |
贈与税額の計算 | 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 |
税率さえ頭に入れておけば、税金の計算方法はそこまで難しくありません。未成年の方は、一般贈与財産用の計算法を覚えておきましょう。
「特例贈与財産用」の特例税率と算出事例
親子や祖父母から子供がお金をもらい、子供が成人している場合は、贈与額に特例贈与財産用の特例税率を乗じ、控除額を差し引いて計算します。
特例贈与財産用に該当する条件は、以下のとおり。
- 18歳以上の成年が両親や祖父母から財産を贈与された場合
特例贈与財産用の税率と控除額一覧は、以下のとおり。
基礎控除後の課税価格 200万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下4,500万円
以下4,500万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ー 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 引用:国税庁
特例贈与財産用の計算方法は、以下のとおりとなります。
項目 | |
---|---|
基礎控除後の課税価格 | 500万円 - 110万円 = 390万円 |
贈与税額の計算 | 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円 |
税率は異なりますが、計算方法は一般贈与財産用と同様です。成人に達している人が親や祖父母からお金を受け取る場合、上記の計算方法を頭に入れておきましょう。
お金を借りるときは贈与税の仕組みを把握しておこう
親子といえど、お金を借りる場合は、贈与税が発生する可能性があることを忘れずに。もし贈与税が発生するにも関わらず申告漏れしていた場合は、別途延滞税などを支払うことになってしまいます。
贈与でなくあくまでも借金をする場合は、借用書や契約書を作成しておきましょう。返済方法や借入額などをしっかり作成すれば、税務署から確認があった場合でも借金だと主張できます。
万が一贈与とみなされても、贈与税の計算方法はそこまで難しくないので、安心してください。親からお金を借りる場合は信頼関係を崩さないよう、早期返済を目指しましょう。