NHK受信料の支払いがきつい…。そもそも払う必要はあるの?払わないとどうなるんだろう。
受信料が未払いだと、生活にさまざまなリスクが発生します。代わりに、割引や免除などの対象になる人もいるので、チェックしていきましょう。
NHK受信料とは?
NHK受信料とは、NHKを見ることのできるテレビやワンセグ端末を持っている人全員が払わなければいけない、放送受信料のことです。
この支払いについては、放送法という法律で定められているため、日本国民は従わなければなりません。
放送法によるNHKとの契約
放送法では、NHKとの契約について、以下のように定められています。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
引用:e-Gov法令検索
つまりNHKを受信できる機器を家に設置すると、自動的にNHKと契約する義務が発生するのです。
ほかのサービスの契約であれば、契約を結ぶかどうかをこちらで自由に決めることができます。
NHKの場合はそのような自由がありませんが、これは「受信できる機器を設置した時点で契約の意思がある」と考えられており、違法とはされていません。
NHK受信料の支払い義務
NHKと契約すれば、受信料を支払う義務が発生します。
契約が必要となる基準は、「NHKを受信できる機器を設置しているかどうか」です。
テレビのほかにも、チューナーをつけたPCや、ワンセグ機能のあるスマホなどを持っていれば、NHKの受信料を支払わなければなりません。
逆にいうと、これらの機器を持っていない人は、受信料を支払う必要がないということになります。
ちなみに、ラジオはどうなのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。
NHKにはラジオ放送もありますが、これについてはラジオしか持っていないならNHKと契約する必要はないと定められています。
いずれにせよ、NHKのテレビ放送を見るかどうかにかかわらず、受信できる機器を持っている時点で、契約して受信料を払う義務があるということは理解しておく必要があります。
NHK受信料を払わないとどうなる?
NHKの受信料も、毎月請求されれば出費が大きくなり、家計が圧迫される方も多いでしょう。
そのため、できることなら受信料を支払いたくないと思うかもしれません。
しかし、NHK受信料の請求を放置していると、生活をおびやかす問題に発展する可能性があります。
延滞利息の発生
NHKの受信料は、未払い分については延滞利息が発生します。
延滞利息は6ヶ月以上未払いが続いた場合に発生し、2ヶ月あたり2.0%の金額が上乗せされると規定されています。
2.0%というとあまり大きな金額のように感じないかもしれませんが、年利で計算すると12%になるので、長い目で見るとかなりの違いです。
請求があったら、延滞しないようになるべく早く支払うよう心がけましょう。
督促状
NHKと受信契約をしていて、支払いの義務があるにもかかわらず請求を無視し続けていると、NHKから督促状が届くことがあります。
督促状は、郵便局が書面の内容を証明してくれる「内容証明郵便」という方式で送られる可能性が高いため、「知らなかった」という言い訳は通用しません。
また、訪問スタッフが家に来て、支払うよう促されるかもしれません。
この時点ではまだ法的な強制力はありませんが、放置するとさらに大きなトラブルに巻き込まれるリスクがあるので、督促状が届いた時点で誠実に対応することが大切です。
裁判所からの督促状
NHKからスタッフの訪問を受けたり、督促状を受け取ったりしているにもかかわらず支払いを無視し続けていると、次は裁判所から支払いの督促が行われます。
裁判所からの督促は、NHKからの督促と違って法的にも強制力があるものなので、絶対に無視してはいけません。
仮に無視したとしても、それは「異議申し立てをしていないので、支払い義務を認めている」と判断されます。
仮執行宣言の通知
裁判所からの督促状すらも無視した場合、続いて「仮執行宣言」が通知されます。
仮執行宣言とは、支払いの強制執行、すなわち財産の差し押さえができるようになるということを意味します。
このような事態になってしまう前に、早い段階で手を打つようにしましょう。
財産の差し押さえ
このように支払いの強制執行をされたくない場合は、異議申し立てをすることが大切です。
異議申し立てをすると、NHKと和解を目指して裁判所で話し合いをし、その内容に沿って支払いをすることになります。
しかし、異議申し立てをしなかったり、和解したにもかかわらずそれを守らなかった場合は、最終的に財産が差し押さえられてしまうリスクがあります。
差し押さえの対象となるのは、預金、給与、車、生命保険、貴重品など、あらゆる財産です。
ほとんどの場合は預金や給与が差し押さえられることとなりますが、そうなると生活もままなりません。
このように、最初は高額ではなかったはずのNHKの受信料も、請求を放置することで大きな問題になる可能性があるのです。
NHK受信料を払えないときの対処法
NHKの受信料を支払えないからといって、未払いのままでいると最終的には生活にも影響が出ます。
そこで、最悪の事態に陥ってしまう前に、ここで挙げる3つの対処法を参考にしてみてください。
分割払いで相談
公式サイトには書かれていませんが、NHK受信料の支払いに困った場合は、訪問スタッフやコールセンターに相談すると分割払いに対応してもらえる場合があります。
具体的に何回の分割払いに対応してもらえるかは、NHK側の裁量によるので確認してみましょう。
その際、現在の収入状況や、どれくらいのペースなら支払えるかを、NHKにわかりやすく説明できるよう準備しておくことがおすすめです。
1回あたりの支払いが少額になれば、家計への負担も軽くなるので、督促状が届いてしまう前にNHKに申し出ると安心でしょう。
以下の記事でも、NHKの受信料の分割払いについて紹介しています。
NHKを解約する
先ほど、NHKのテレビ放送を受信できる機器を持っている人は、NHKと契約する義務があるということを説明しました。
逆にいえば、このような機器がなければNHKとの契約義務はありません。
そのため、持っているテレビや、ワンセグ機能付きスマホを処分することで、NHKを解約することができるのです。
解約する場合は、NHKに解約届を送ってもらって手続きを行えば、2〜3週間で完了します。
カードローンを利用する
一時的にお金がなくてNHKの受信料を支払えないだけであれば、カードローンを利用するのもひとつの手段です。
カードローンであれば、ATMやインターネットバンキングで、すぐに借り入れが可能です。
金融業者によっては即日融資が可能で、一定の期間内なら低金利で借りられるサービスもあるため、気軽に利用できます。
NHK受信料の支払い以外でも、急な出費が必要になった時にカードローンは役立ちます。
支払いに困ったときは、賢く計画的に利用すると良いでしょう。
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NHKの解約方法
NHKを契約していると、毎月継続的に受信料を支払う義務が発生します。
そのため、いっそ解約してしまいたいと思う人もいるでしょう。
ここでは、NHKを解約する方法について解説します。
NHKを解約できる条件
NHKを解約できる条件は、以下の2つです。
- 結婚などで世帯が1つになったり、死亡や海外への転居で日本に世帯がなくなる
- NHKのテレビ放送を受信できる機器が、故障や処分で家になくなる
このうち、解約をしたいと思った時に現実的なのは2つ目の条件です。
テレビやワンセグ機能付きスマホを手放してしまえば、NHKとの契約義務はなくなります。
ただし、本当はNHKを受信できる機器があるのに「壊れた」「処分した」などと嘘をついて解約した場合、バレた時に受信料をさかのぼって請求されることになります。
本当にNHKを見ることができない場合のみ、解約するようにしましょう。
解約の手順
NHKを解約する場合は、以下の手順で手続きをしましょう。
- NHKに解約したい旨を連絡
- 解約届を送ってもらう
- 解約届に記入して返送する
- NHKが解約を受理
手順としては複雑ではありませんが、解約が受理されるまで、最大で1ヶ月程度かかるケースもあるようです。
受理されるまでの間、受信料を払い過ぎていた場合は後ほど払い戻してもらえるので、その点は安心です。
なお、解約届では解約の理由が問われます。
「テレビを処分したから」「テレビが壊れてしまったから」などの理由は大丈夫ですが、「あまりテレビを見ないから」というだけでは認められないので、注意が必要です。
NHK解約の連絡先
NHKを解約する場合の窓口は、「NHKふれあいセンター」です。
NHKふれあいセンター(営業)
- フリーダイヤル:0120-151-515
- ナビダイヤル:0570-077-077
※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。
12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。引用:NHK受信料の窓口
NHK受信料が免除されるケースもある
NHK受信料は、世帯によっては支払いが免除されたり、割引になったりするケースがあります。
しかし、このような制度について、NHK側からは積極的に周知してくれません。
自分が支払いの減免の対象になっていないか、ここで確認してみましょう。
家族割引
NHKの家族割引とは、下宿している学生や単身赴任者など、家族の片方の受信料が50%割引になる制度です。
ここで家族と判断される基準は、家計を同一にしているかどうかです。
また、別荘や別宅にテレビを設置している場合も、同様に50%の割引が適用されます。
奨学生等免除
以下のような学生は、NHK受信料の支払いが全額免除になります。
- 奨学金を受給している学生
- 授業料が免除になっている学生
- 親元が住民税非課税の学生
- 親元が生活保護世帯の学生
これは経済状況の厳しい学生を支援するための制度なので、奨学金や授業料免除は経済的理由によるものでなければなりません。
お金に困っている学生にとって、毎月支払い義務のあるNHKの受信料は重い負担になりますよね。
気兼ねなくテレビを楽しむためにも、上記に当てはまる方は免除の申請手続きをしましょう。
その他の免除
ほかにも、以下に該当する人は、NHK受信料が免除になります。
- 生活保護受給者
- 住民税非課税の身体障害者
- 住民税非課税の知的障害者
- 住民税非課税の精神障害者
- 福祉施設の入所者
また、半額免除となるケースもあります。
- 視覚・聴覚障害者
- 重度の身体障害者
- 重度の知的障害者
- 重度の精神障害者
- 重度の戦傷病者
NHKの公式サイトで、減免の詳しい条件が公開されています。
当てはまるかもしれないと思った方は確認してみてください。
消滅時効の援用
刑事事件には時効がありますが、NHKの受信料の請求にも時効が存在します。
これは最高裁でも認められており、法律上は5年が経過すれば請求が時効になります。
そのため、5年以上前の受信料の請求については「消滅時効の援用」を行う意思表示をすることで、支払い義務を免れることができるのです。
NHKは基本的に、未払いの受信料は全て請求してきますが、消滅時効の援用ができる分があればこちらから通知すると良いでしょう。
NHKの未契約率は?契約拒否できる?
テレビなどの受信機器を持っている人は誰でも、NHKと契約する義務があります。
しかし、可能なら契約を拒否したいと思う方もいるでしょう。
そこで、NHKの未契約率や、契約不要なケースについて解説します。
NHKの未契約率
2021年にNHKが公開したデータによると、受信機器を持っていて契約対象となっている世帯のうち、実際に契約している割合は81%です。
このデータだけ見ると、2割ほどの世帯が、NHKとの契約義務があるにもかかわらず未契約であることが読み取れます。
しかし、実際には全額免除などで支払い義務のない世帯が含まれていることに注意が必要です。
そのため、本当に支払いを不正に免れている世帯は、ごく少数だといえるでしょう。
NHKとの契約は拒否できる?
NHKと未契約の世帯には、訪問スタッフが来て契約を促されることがあります。
その時に、契約を拒否するとどうなるのでしょうか。
基本的には大事に至らないと考えられますが、拒否が悪質であったり、NHKの利益を損害する場合は、裁判を起こされるリスクも否定できません。
最高裁の判例では、NHKの放送が受信可能な機器を持っている時点で、契約義務が発生します。
そのため、万が一裁判に至った場合は、敗訴になる可能性が高いです。
NHKとの契約が不要なケース
NHKとの契約が不要なケースは、家にテレビやワンセグ機能付きスマホなどの受信機器がない場合のみです。
それ以外であれば、いくら普段テレビを見ていなくても、機器がある時点で契約の義務が発生します。
支払いが厳しい場合は、機器を処分するか、受信料の割引や免除制度を使いましょう。
NHK受信料の未払い率&払わない理由
実際にNHKを契約していても、受信料を支払っていない世帯はどれくらいあるのでしょうか。
支払わない理由と併せて紹介します。
NHK受信料を支払わない世帯の割合
NHK受信料を支払わない世帯の割合は、NHKの調査報告によると22.1%となっています。
この数値には推定が含まれていますが、意外と多くの世帯が受信料を支払っていないことが分かります。
NHK受信料を支払わない人たちの理由
NHK受信料を支払わない理由として多く挙げられるのが「NHKを見ていないから」です。
しかし、先ほども解説した通り、家にテレビが設置してある時点でNHKと契約して受信料を支払う義務があります。
仮に今は見過ごされていたとしても、支払いを無視し続けていれば、いつ督促状が来たり強制執行が行われたりするか分かりません。
NHKを見ていない人も、トラブルに巻き込まれないためにも、契約通り受信料はしっかり支払うようにしましょう。
NHKの料金と支払い方法
実際のところ、NHKの料金はどれくらいで、どのような支払い方法があるのか、把握していない人も多いかもしれません。
普段から支払いを意識していないと分からないことなので、ここで解説します。
NHKの料金&割引
NHKの料金は、地上放送の場合は以下のように設定されています。
支払い方法 | 月額 | 2ヶ月払い | 6ヶ月払い | 1年払い |
---|---|---|---|---|
|
1,225 円 | 2,450 円 | 7,015 円 | 13,650 円 |
|
1,275 円 | 2,550 円 | 7,300 円 | 14,205 円 |
都度振り込みをするよりも口座振替やクレジットカードの方が安く、6ヶ月分・1年分を前払いするとさらに割引になることが分かります。
支払い忘れを防ぎ、節約するためにも、NHKの受信料は口座振替やクレジットカードを利用するのがおすすめです。
NHK受信料の支払い方法
NHK受信料の支払い方法は、「口座振替」「クレジットカード」「振り込み」の3種類があるので、自分に合った支払い方法を選びましょう。
口座振替の場合は、偶数月の26日に自動的に引き落とされます。
クレジットカードであれば、契約しているクレジット会社の引き落とし日に支払うことになります。
振り込みの場合は、偶数月の20日頃に振り込み用紙が郵送されますが、料金がやや割高になり、支払いに行く手間もかかるので注意が必要です。
NHK料金は高い?
朝日新聞の世論調査によれば、NHKの受信料を「高い」と感じている人は、全体の63%にのぼりました。
実際、映画やドラマが見放題になる各種ストリーミングサービスと比べても、NHKの受信料はどうしても高く感じられてしまいます。
自分の意思で解約ができず、テレビを設置しているだけで支払い義務があるとなると、なおさらでしょう。
しかし、NHK側もこの問題は認識しており、今後は経営状況によって受信料の値下げを行う予定です。
誰もが平等に高品質なニュースや情報にアクセスする権利を考えると、NHKの割高な受信料も仕方ないのかもしれません。
NHK受信料の注意点・問題点
NHKの受信料について、契約内容をしっかり把握していないと、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
契約している人にどのような義務が課せられているのか、ここで確認していきましょう。
見ていなくても支払い義務あり
仮にNHKを普段から見ていなくても、NHKのテレビ放送を受信できる機器が家にある時点で、支払い義務があるということに注意しなければなりません。
そのため、NHKの受信料を支払いたくないからといって、NHKを見るのを控えても支払いを免れることはできないのです。
引っ越しても支払い義務あり
別の地域に引っ越して住所が変更になったとしても、前の場所に住んでいた時の請求がなくなるわけではありません。
また、引っ越し先でもテレビを設置するのであれば、NHKと引き続き契約をする必要があります。
「引っ越したのでNHKの受信料を支払う必要はないはず」と考えていると、後で多額の請求が来る可能性があります。
ブラックになる可能性あり
一般に、クレジットカードの支払いを滞納し続けると、信用情報機関に事故情報が記録されてブラックになってしまいます。
この状態になると、ローンやキャッシングなどのサービスを受けることができません。
NHKは金融機関ではないので、滞納しても即座にブラック入りすることはありませんが、クレジットカード払いを選択していた場合は注意が必要です。
クレジットカードでの支払いを滞納すると、5年間はブラックになってしまうので、引き落とし日までに必ず支払いの用意をしておきましょう。
時効になっても負債は残る
NHK受信料には消滅時効を援用することができるので、5年以上前の請求に関しては支払いを免れることができます。
しかし、直近5年以内の請求は引き続き未払いとして扱われ、支払い義務が残ります。
時効が来たからといって、負債が全てなくなるわけではないということを理解しておかなければなりません。
放送法と民法の矛盾
テレビを設置した時点でNHKとの契約義務が生じるというのは、理不尽なように感じる人も少なくないでしょう。
実際、放送法と民法に矛盾があるとして、問題を指摘する声もあります。
放送法とNHKの契約
放送法の第64条によれば、NHKを受信できる機器を家に設置すると、自動的にNHKとの契約義務が発生することになっています。
つまり、テレビやワンセグ機能付きスマホなどを持っていると、その時点でNHKと契約しなければならなくなるのです。
NHKを見るつもりがない人でも契約の義務があるので、納得できない気持ちになってしまいます。
民法における契約の自由との矛盾
一方、民法では「契約の自由」が規定されています。
契約の自由とは、誰とどのような契約を結ぶかを当事者が自由に決めることができ、契約しない権利もあるというものです。
しかしNHKの場合、テレビを設置すると「契約しない」という選択の自由がありません。
これに対してNHKは「テレビを設置するかどうかは本人が自分の意思で決められること」という見解を述べています。
NHK受信料未払いに関する判例
NHKの受信料をめぐっては、裁判もいくつか発生しています。
最後に、最高裁の判例をチェックして、予期せぬトラブルの発生に備えましょう。
最高裁による判例「テレビを設置したらNHKとの契約義務がある」
テレビを設置した時点でNHKとの契約義務が発生するというのは、消費者側にとって不利なように感じられます。
そのため「テレビを設置しただけでNHKと契約しなければいけないというのは法律違反ではないか」という声が上がったのです。
しかし、テレビを設置するかどうかは個人で決められることなので、最高裁はこれを法律違反とは認めませんでした。
最高裁による判例「契約を拒否した場合は裁判で契約を締結した日が契約日となる」
テレビを設置したにもかかわらずNHKとの契約を拒否し続けると、裁判によってNHKとの契約が求められる場合があります。
そうなった場合は、裁判で契約を締結した日を契約日と定めることとなっています。
最高裁による判例「テレビを設置した日から受信料が発生する」
契約日自体は、裁判で契約を締結した日として定められましたが、受信料はいつから発生するのかという問題もあるでしょう。
これについては、契約日にかかわらず、テレビを設置した日から受信料を請求するという判決になりました。
早い段階でNHKと契約した人と、裁判までゴネた人の扱いが変わると、不公平になるという理由からです。
NHK受信料を払わないとリスクあり!少しでも安く済ませよう!
NHK受信料は決して安い金額ではないので、なるべくなら支払いたくないと思う人も多いでしょう。
しかし、受信料を支払わずに放置していると、督促状が届いたり、財産を差し押さえられたりするリスクがあります。
そうなってしまう前に、NHKの受信料はしっかり支払うようにしましょう。
状況によっては減免制度が利用できるので、該当するかもしれないと思う方は忘れずにチェックしておくことも大切ですよ。